エステサロンにおける脱毛

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エステサロンにおける脱毛  
昭和59年3月、当時の厚生省は、エステにおける電気脱毛は
医師法違反との見解を発表しました。

また同様にレーザー脱毛も、医師法17条に基づき、
平成12年11月に 「レーザー脱毛は医療行為である」 と通達し、
発毛組織を破壊するほどの強い光線の照射は医師以外は行ってはいけない
という見解を示しました。

医療機器でない脱毛機であっても医療資格のない者が行えば、
同様に、医師法違反であるということになるようです。

このような見解はエステサロンでの
脱毛によるトラブルが多発したことに起因していると言えるでしょう。

現在一般的にエステサロンで行われている
光や熱を用いる脱毛法(レーザー・フラッシュ・ニードル・IPL等)は
医師法違反(あるいは医師法違反スレスレ?)に該当し
実際に摘発を受けるサロンもあるようです。

しかし医師法で摘発の対象にはならない程度
(発毛組織を破壊するには至らない出力の弱い照射)では、
当然、満足のいく脱毛結果を出すのは難しくなります。

そのため、現在、医療機関やクリニックと提携して脱毛を行っている
エステサロンが増加傾向にあります。

医療機関やクリニックと提携しているサロンであれば、何かと安心かもしれません。

信頼できるサロンは、エステティック業協会だけでなく
「国際脱毛医学会」と提携しているようです。

エステサロンでの脱毛を検討されている方は、
サロン選びの際に参考になさってください。


国際脱毛医学会とは

医学の視点から、正しい脱毛方法を研究・検証し、
広くその普及につとめる事を目的とする任意団体です。

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